亡き父の遺言書を勝手に破棄された

2025年8月28日

なぜ、遺言書を破棄したのか、その理由が問題です。

民法には、相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者は、相続人になれないと規定されており、これを相続人欠格といます(民891条⑤)。

この891条5号による制裁は、遺言書内容が気に入らず、誰にも知られずに破棄して違法利得をしようとする意思が相続人に有るのか無いのかが重要です。

最高裁判所も、相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の破棄隠匿行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、遺言に関する著しく不当な干渉行為ということはできず、相続人は、民法891条5号の相続欠格者には当たらないと判断しています。

公正証書遺言は隠匿や変造を事実上行うことはできませんが、自筆証書遺言では、隠したり破棄したりする事案が実際にあります。

なぜ破棄するのか?

破棄したい理由があるからですね。

ほとんどの場合は、上記で記載したとおり違法利得を得ようとする理由からです。

こういう視点からも遺言書は公正証書にしておきましょう。

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