相続放棄しても生命保険金は受取れるのか?
相続放棄をすると、その相続に関しては初めから相続人たる地位を取得しません。
すなわち、一切の積極財産及び消極財産を承継しないということです。
しかし、生命保険契約は、保険金受取人がどのように指定されているかによって受取りの可否が変わります。
1.保険金受取人が指定されている場合
保険金請求権は、受取人として指定された人の固有の財産なので、相続放棄をしても受取れます。
2.保険金受取人が「相続人」と指定されている場合
上記1と同様、各相続人の固有の財産として、法定相続分の保険金を受取ることとなります。ただし、保険金請求には、相続人全員の署名捺印及び印鑑登録証明書などが必要となるため、連絡が取れない又は非協力的な相続人がいると手続きがすすみません。この場合は、保険会社の担当者へ、個別対応での保険金請求(相続分)が可能なのか相談してみましょう。
3.保険金受取人が被相続人と指定されている場合
原則論として、保険金請求権は遺産に含まれます。例えば、入院保険金、手術費用保険金、がん一時金などは、相続人全員による遺産分割(又は遺言書)が必要となります。
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