お墓の相続をするには
お墓や位牌、仏壇などの事を祭祀財産といいます。
祭祀財産の所有権は被相続人に属していますが、祭祀財産の承継は相続によらず祭祀主宰者が承継します。
したがって、遺産分割の対象にはなりません。
では、祭祀主宰者はどのように決まるのでしょうか?
基本的には、遺言書などによる被相続人の指定によって決まりますが、指定が無ければ慣習により、慣習が明らかでなければ家庭裁判所が定めることになっています。
ただし、相続人間で祭祀財産の帰属について紛争がなければ、遺産分割協議にて祭祀承継者を決定し、祭祀財産の帰属を誰にするのか決定することも可能です。
祭祀承継を含めた遺産分割協議書の作成を希望される方は、一度ご相談下さい。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「お墓の承継、墓じまい等の手続き」はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
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