お墓の相続をするには

2024年10月10日

お墓や位牌、仏壇などの事を祭祀財産といいます。

祭祀財産の所有権は被相続人に属していますが、祭祀財産の承継は相続によらず祭祀主宰者が承継します。

したがって、遺産分割の対象にはなりません。

では、祭祀主宰者はどのように決まるのでしょうか?

基本的には、遺言書などによる被相続人の指定によって決まりますが、指定が無ければ慣習により、慣習が明らかでなければ家庭裁判所が定めることになっています。

ただし、相続人間で祭祀財産の帰属について紛争がなければ、遺産分割協議にて祭祀承継者を決定し、祭祀財産の帰属を誰にするのか決定することも可能です。

祭祀承継を含めた遺産分割協議書の作成を希望される方は、一度ご相談下さい。

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