異父母兄弟姉妹の相続
被相続人に直系卑属(子や孫など)もなく、あるいは直系尊属(親、祖父母など)もいない場合、第三順位である兄弟姉妹(またその子)が相続人となるのですが、これが通常の兄弟姉妹なら平等の割合で相続することになります。
ところが、種違い・畠違いの兄弟姉妹も、父親または母親のどちらかが同じである以上、法律上も兄弟姉妹となります。
同父母の兄弟姉妹と比較すれば、それこそ血の半分しか共通でないという半血であるから、それだけ縁も薄いです。
そこで法律もこのようなときは同父母の兄弟姉妹の相続分の2分の1という割り当てにして、その辺のあんばいをうまくとっています。
ちなみに、このようなケースは法定相続分の計算が複雑になり、なお且つ紛争になりやすいので、一度ご相談ください。
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