生前対策(遺言書作成)
昨日、事務所にお越しいただいたK様、ご足労いただきありがとうございました<m(__)m>
驚いたのは、私の自宅のすぐそばにお住まいだという事実。
近所の話で盛り上がってしまい時間ばかりが過ぎてしまいました。
さて、遺産相続は死亡された時から開始しますが、相続対策の大半は生前からおこないます。
相続税対策なら死亡後でも若干ですが対策方法はありますが、誰に何をどのようにあげるのか決めるには元気(意思判断能力がある)なうちでなければできません。
代表的なものは「遺言書」ですね。
まだまだ遺言書を書かれている方は少ないですが、この文章がある事により大半の争続問題は防げるのではないかと思います。
遺言書を書くという事は、相続対策をする意識があるという事ですので、様々な問題を事前に処理しておけるのです。
しかし、遺言書によってすべての遺産を自由に相続又は遺贈する事ができる訳ではないので気を付けねばなりません。(詳しくは「よくある質問」をご覧下さい)
その理由として、法定相続人には最低限もらえる「遺留分」があるからです。
遺留分とは、法定相続分の2分の1はもらえるという請求権のこと。
※兄弟姉妹にはありません。
ということは遺言書で妻にすべての遺産を相続させようとしても、子供が遺留分減殺請求権を行使すれば願いは叶わない事になります。
ややこしいですが、こういった民法も知った上で遺言書を書きましょう。
それでは、今から今月3件目の公正証書遺言の作成立会い(証人)に行ってきます!
ー終活勉強会のご案内ー
1回目)日時:6月24日(土)10時30~(約1時間)
場所:豊橋総合福祉センター あいトピア2F会議室
2回目)日時:7月8日(土)10時30~(約1時間)
場所:ミナクル南稜地区市民館 第2会議室
ー無料相談会のご案内ー
日時:6月23日(金)、7月1日(土)・7日(金)・15日(土) の9時~12時
場所:ホワット相続センター(ご予約優先です)
勉強会・相談会の申込⇒0120-708-882 又は i@whatsouzoku.com