公正証書が出てきたがどうすればよいのか?
最近は、遺言書を使用した遺産分割が増えてきました。
その中でも多いのが公正証書遺言です。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と違い「検認手続」も必要なく民法の方式にも合致しているので、すぐに使えます。
遺言書には「正本」又は「謄本」というスタンプが押してあり、どちらの遺言書を使用したらよいか質問を受けることがあります。
どちらも原本と同じ法的効果がありますので、正本、謄本どちらでも構いません。
※正本とは、原本の写しのことで1通しか発行しません。謄本とは正本の写しのことで何通でも発行できます。
相続手続に必要な書類としては、遺言書の内容にもよりますが、遺言執行者が決まっていれば遺言執行者と不動産や預金を相続する人(実際にもらう人)の本人確認資料、戸籍、住民票(本籍地記載のもの)、印鑑登録証明書、実印及び被相続人の戸籍一式です。
公正証書遺言があると手続きも楽なので、相続人は大変喜びます。
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