弔慰金や香典は相続財産に含むの?
会社員が死亡により退職した場合には、会社から遺族へ退職手当金、功労金、弔慰金、葬祭料や花輪代など、いろいろな名目で金品が支払われます。
これらは本来、遺族が直接会社からもらうものですから、被相続人の遺産ではありません。
したがって相続税法で「みなし相続財産」として課税の対象とすることが定められている退職手当金以外は、相続税もかかりません。
香典も同じ考えで、遺族へのお見舞いと弔慰の気持ちを表したものであり、受け取る遺族側も香典返しで返礼することが慣習となっていますので、被相続人の遺産とは何ら関係なく、また、相続税は被相続人から相続した遺産に課税される税金ですから、相続税の計算にも影響を与えるものではありません。
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市、田原市の「相続財産調査など」に関するご相談はホワット相続センターへお任せください!初回相談は無料です(ZOOMでの相談も可能です)。
お問い合わせはこちらから⇒お問い合わせフォーム