相続開始前3年以内の贈与は遺産に含むのか?
相続税対策のため贈与税のかからない110万円(年間)未満の暦年贈与を利用されている人も多いと思いますが、相続や遺贈によって財産を取得した人が、その相続の開始の日前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続や遺贈を受けた財産に加算して相続税の計算をしなければなりません。
※婚姻期間が20年以上の夫婦が、片方の相続人に対して、住んでいる土地家屋を生前贈与した場合は加算されません。
※相続放棄をし、しかも遺贈によっても財産を取得していない人が3年以内に受けた贈与は加算されません。
父親が入院し死去後のことも考えた結果、少しでも相続財産を減らすため父親の預金を引出す人もいますが、これでは相続税課税対象財産を減らしたことにはならないので注意してください。
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