生前贈与を受けている相続人がいる
相続人の中に被相続人から、生前に婚姻や生活費として贈与を受けた人がいる場合は、これを遺産分割の際、計算に考慮しないと不公平になります。
そこで、民法は、生前贈与を「特別受益」として遺産に加えたものを相続財産とみなし、法定相続分又は指定相続分の中から特別受益財産を控除し、その残額をもって相続分を決めるよう規定しています。
どの贈与が特別受益にあたり、特別受益の持戻計算はどのようにするのかなど、分かりにくい部分も多いので、特別受益については専門家に相談しましょう。
ちなみに、特別受益について相続人間で紛争が無く合意できるのであれば、問題なく遺産分割ができます。(なお、合意できない場合は家庭裁判所で決定してもらいます)。
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