法定相続人とは?
遺産を相続する人は法律で定められています。
ここでは、相続人になる人は誰か、について法律の規定を説明します。
相続人は、配偶者と血族の二種類があります。
配偶者とは夫又は妻のことで、法律上婚姻届をした正式なものに限り、常に相続人となります。
内縁の夫や妻は相続権がありません。
血族というのは血の続いた親族をいいます。
養子は子と同じに取り扱われるので血族としての地位を持ちます。
その血族のうち相続人となる可能性があるのは直系卑属(子、孫、ひ孫など)、直系尊属(親、祖父母、曽祖父母など)、兄弟姉妹(またその子)の三種類です。伯父・伯母が相続人となることはありません。
さて、この血族の中では順位がついており、子が第一順位です。
孫やひ孫は直接の相続人ではなく、子が死亡している場合に相続人となります。
その第一順位がいない場合、第二順位である直系尊属(親など)が相続人となり、さらに第二順位もいなければ第三順位である兄弟姉妹(またその子)が相続人となります。
まとめると、配偶者は常に相続人であり、血族は各順位の存在によって相続人が変わるということです。
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