農地の相続相談

2018年3月27日

年度末、多忙の人も多いでしょう。

 

遺言相談・相続手続き、住宅資金や土地相談、農地譲渡相談、終活イベントへの参加など、私もバタバタしております。

 

ブログを書く暇がない訳ではありませんが、どうしても後回しになってしまう・・・。

 

毎日書いている人を尊敬します!

 

さて、相続財産の中に「農地」がある場合、農業を継ぐ相続人がいれば農地の相続は簡単ですよね。

 

しかし、誰も継がないケースが多いのが実情であり、畑などの土地を誰がもらうのか悩まれている相続案件が増えています。

 

空家問題も大きな問題ですが、耕作放棄地も深刻な問題となっている日本国。

 

農業をしない農地は、管理費や固定資産税など出費ばかりの「負動産」となり、誰も相続したくないのです。

 

この「負動産」を誰かに譲る又は貸せれば「富動産」に戻る。

 

ただ、農地は「農地法」という法律があり、一旦所有した農地を手放したり賃貸するためには、原則として農業委員会の許可が必要であり、許可を得るためにはいくつかの要件等を満たさなければならず、躊躇してしまう人もいます。

 

※農業委員会とは市町村に設置されている行政委員会です。

 

こういった面倒で煩雑な手続きをお手伝いするのが行政書士の仕事です。

 

農地の譲渡(売却)や賃貸借(利用権設定)に必要な農地法以外にも、農業経営基盤強化促進法など相続手続き前に知っておくべき法制度がいくつかあります。

 

農地の相続相談は、相続後の手続きまで精通した当事務所にお任せ下さい。